イスラエルがマドリッドプロトコルに加盟します
中東における先進国の1つであるイスラエルが、2010年9月1日よりマドリッドプロトコル(以下、「マドプロ」といいます。)に加盟し効力を生じます。同日より、国際登録願書又は事後指定書においてイスラエルを指定することができます。イスラエルの加盟により、マドプロの締約国数は82ヶ国となりました。
イスラエルは現在まで1出願1区分制の国でしたが、今後は国際登録出願及びイスラエルへの直接出願1出願において多区分指定が可能になります。
国内法の改正により、現在、同一出願日での同一商標を多区分に出願しているものを1商標多区分の商標に統合することができ、更新時の費用削減につながります。
中東地域ではイラン、トルコに続くマドプロへの加盟となります。隣国であるエジプトも既に加盟しており、中東、アフリカ地域での商標登録取得がより身近になってきました。
この機会に、イスラエルでの商標ポートフォリオの見直しをされ、新規の商標出願や既存の出願・登録の統合をおすすめします。