カナダ 審査における期間延長の回数制限 【商標】|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

カナダ 審査における期間延長の回数制限 【商標】|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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カナダ 審査における期間延長の回数制限 【商標】

カナダ知的財産庁の商標局は、2010年3月11日より、審査通知に対する応答期間の延長に関する新たな運用の通達を発行しました。審査通知に対する応答期間は通常、審査通知の発行日から6ヶ月間です。新たな運用の下では、この期間は、延長請求が正当なものであると認められれば、1回のみ最大6ヶ月間の延長が許可されます。更なる期間の延長は原則として認められません。

更なる期間の延長が認められるためには、出願人は、未だ適切な応答をすることができない理由を正当化する特別な事情の説明を行わなければなりません。更なる期間の延長を正当化し得る特別な事情には、例えば、外国での登録及び使用に基づくカナダ商標出願について対応する本国での登録証の発行を待っていることや、引用された先行商標に対して出願人が不使用取消請求を行っている場合などが含まれます。

2回目以降の期間延長には特別な事情の説明が必要となりますので、指定商品・役務記載が不明確であることのみを拒絶理由とする審査通知に対しては、延長を正当化する特別な事情に該当しない可能性が高いため、できる限り最初の応答期間内に解決しておく必要があります。