ケニア 輸入品の知的財産権登録を義務化
ケニアの模倣品対策機関(ACA)は、輸入品の知的財産権登録を義務化する制度を2022年7月1日より開始すると発表しました(その後、運用開始時期を2023年1月1日に延期すると発表)。
JETRO ビジネス短信
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/05/698dda242a216b4c.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/05/c045693bca1c239d.html
この運用が開始されると、ケニアに輸入される商品に関する知的財産権は、ACAに登録することが必須となります(詳しい情報は上記のJETRO記事をご参照ください。)。
しかし、「商標については模倣品と区別できる範囲でのみ登録することが適切であり望ましい」というものの、商標以外の知的財産権については、現時点ではどこまで登録が必要であるかが不明確であり、適確に対処するのが難しい状況にあります。https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/07/eac48f78ded9fae6.html
そのため、必要書類や各種要件についてはその時点の最新情報に基づいてのご案内となりますが、申請をお考えの企業様はぜひお早めにお問い合わせください。