インドネシア特許法の改正(2024年10月28日施行)
インドネシア政府は特許法を改正し、改正法は2024年10月28日に施行されました。
改正法の実質的な実施は、実施細則や手数料の調整、オンラインシステムの更新が整備されてからになります。
発明の定義にシステム、方法、用途が追加されることで、特許可能な主題の範囲が拡大されました。
特許保護の範囲において、コンピュータプログラムは非特許対象であることに対して、コンピュータ実装発明は特許対象であることが明確にされています。また、既知の医薬品や化合物の第二の医療利用に関する特許が認められるようになります。
その他、主な改正は以下の通りです。
- 新規性喪失の例外適用期間(グレースピリオド)が、従前の6ヶ月から12ヶ月に延長される
- 特許権者は、特許実施報告書の庁提出を義務付けられる
- 優先権主張出願が12ヶ月以内に提出されなかった場合、手数料の支払いによって、4ヶ月の優先期間延長が認められる
- 形式不備によって取り下げられた出願は、通知日から6ヶ月以内に手数料を支払うことで回復できる
- 出願人が自発的に取り下げた出願は、通知日から6ヶ月以内に手数料を支払うことで回復できる
- 出願日から3ヶ月以内の早期公開が可能となる
- 出願公開前であれば、早期実体審査を請求できる
- 出願の拒絶や特許付与後の補正などのために、再審査請求と審判請求の規定が定められた
- 年金納付期限を経過した場合、6ヶ月の猶予期間が設けられ、100%の追加料金が課される