台湾特許及び意匠出願 実体審査繰延請求制度の改正
台湾知的財産局は、実体審査繰延請求制度の新しい運用ガイドラインを発表し、2025年1月1日に施行されました。
出願人が、より総合的かつ柔軟に活用できるよう、特許出願と意匠出願の実体審査繰延請求制度が一元化されました。主な変更点は以下の通りです。
- 初審査または再審査段階において、第1回審査意見通知書が送達される前であれば、実体審査繰延請求を行なえる。
- 分割出願について、実体審査繰延請求が可能になる。
- 早期審査(特許・意匠)、優先審査(特許)、またはPPH(特許)が申請されている出願は、実体審査繰延請求を行なえない。
なお、実体審査繰延請求可能時期は、特許出願の場合、実体審査請求と同時または出願日から3年以内、意匠出願については、出願と同時または出願日から1年以内です。
審査の繰延請求にかかる庁料金は発生しません。