韓国特許 発明者記載要件等の改正|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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韓国特許 発明者記載要件等の改正

韓国の特許法施行規則が2024年10月31日に改正され、2024年11月1日から施行されています。

<発明者記載要件>
2024年11月1日以降に韓国に出願される特許出願と、韓国国内段階に移行するPCT出願は、願書に発明者の「国籍」と「居住国」の記載が必須となります。また、外国人発明者の場合、「生年月日」を任意記載することになりました。

<発明者情報の訂正>
発明者の追加/訂正可能期間と、必要書類は以下の通りです。

  •  出願から特許査定前:可能、出願人及び追加/訂正される発明者が署名した確認書類必要
  •  特許査定から特許登録前:不可
  •  特許登録後:可能、出願人及び発明者全員が署名した確認書類必要

ただし、改名、誤字など発明者の同一性が維持される場合は、確認書類なしで随時訂正が可能です。

<審査順位規定>
従前は、分割出願、分離出願、変更出願の審査順位は親出願の審査請求順に従っていましたが、改正後は、特許庁長が定めるところにより審査されるよう変更されました。