中国 特許料に関する一部調整を公告|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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中国 特許料に関する一部調整を公告

2024年8月6日、中国国家知識産権局(CNIPA)は、特許料及び特許料減額に関する報告書を公告しました。主な内容は以下の通りです。

1.特許期間補償(PTA)申請
PTA申請は1件につき、200元が必要となる。
2024年7月26日までにPTAが申請された特許は、2024年10月26日までに200元を納付しなければならない。
審査の結果、PTAが認められた場合、20年の満了までに残りの期間の年金を納付しなければならない。金額は最終年度と同様に8,000元で、補償された期間が1年に満たない場合、費用は発生しない。

2.特許開放ライセンス
特許開放ライセンス声明を庁に提出した特許は、年金が15%減額される。

3.名称変更
権利移転を伴わない出願人(特許権者)の名称変更について、複数の出願(特許)を一括で申請する場合、庁料金は1回にかかる費用である200元のみが請求される。

4.国際出願(PCT出願)の国内段階移行
CNIPAが受理官庁で、中国に国内移行するPCT出願は、出願手数料と追加手数料が免除される。また、国際調査機関または国際予備審査機関がCNIPAの場合、実体審査請求料が免除される。
これまで、欧州特許庁、日本特許庁、スウェーデン特許庁のいずれかが国際調査機関の場合、実体審査請求料が20%減額されていたが、今後は減額が適用されない。