欧州特許庁 譲渡等の権利登録要件を緩和|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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欧州特許庁 譲渡等の権利登録要件を緩和

欧州特許庁(EPO)はこれまで、譲渡契約書や実施契約書等の権利登録申請書類について、手書きの署名しか認めていませんでしたが、2024年4月1日の規則改正により、手書き以外の署名(ファクシミリ署名、文字列署名、デジタル署名)も認められるようになりました。
また、署名者の役職は取締役や最高経営責任者などの上級職でなければならず、そうでない場合は、役職証明書の提出を求められましたが、署名者の資格確認が行われなくなり、要件が緩和されました。署名者の役職名の明示は引き続き必要です。
さらに、MyEPO Portfolioを利用して権利登録書類の申請手続きを行なう場合、事務手数料が無料となります。