英国 送達用住所(Address for service)要件の変更|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

英国 送達用住所(Address for service)要件の変更|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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英国 送達用住所(Address for service)要件の変更

英国知的財産庁(UKIPO)は、2024年1月1日以降、英国の知的財産権の送達用住所の要件を英国(英国、ジブラルタル、チャネル諸島)とすることを発表しました。
登録の更新、ライセンス契約の記録、所有者の住所変更については、欧州経済領域(EEA)の住所でも手続きが可能ですが、その他のすべての手続きには、英国の住所が必要となります。
また、英国のEU離脱(Brexit)の結果、EU商標及びEU意匠から派生した権利(クローン)についても、2024年1月1日以降に開始される無効、訂正、取消手続きに際して、所有者は英国の住所をUKIPOに提供する必要があります。