カナダ 庁料金の改定及び小規模団体の定義変更|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

カナダ 庁料金の改定及び小規模団体の定義変更|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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カナダ 庁料金の改定及び小規模団体の定義変更

2024年1月1日から、カナダの庁料金が改定され、小規模団体の定義が変更となります。

1.庁料金の25%値上げ

2024年1月1日からカナダの庁料金が値上げされます。
全ての料金が一律に25%値上げされるわけでなく、カナダのサービス料金法や低重要性手数料規則の影響で、値上げ率の増減があります。
手続きごとの料金の変更については、以下をご参照ください。
<特許>
https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/patents/patent-fees
<商標>
https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/trademarks/fees-trademarks
<意匠>
https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/industrial-designs/fees-industrial-designs

納付期限でなく納付日で計算されるため、2023年12月31日までに納付すれば、値上げ前の料金で手続きを行なうことができます。

 

2.小規模団体の定義変更

現在の小規模団体の従業員数の上限は50名ですが、100名未満、つまり99名となります。
出願時または国内移行時の従業員数が99名未満の場合、2024年1月1日に支払う料金から、小規模団体料金が適用されます。