アメリカ 小規模・極小規模団体値引き率の変更|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

アメリカ 小規模・極小規模団体値引き率の変更|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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アメリカ 小規模・極小規模団体値引き率の変更

2022年12月29日から、米国特許商標庁(USPTO)の特許及び意匠特許の小規模団体(Small Entity)値引きは50%から60%に、極小団体(Micro Entity)値引きは75%から80%に引き上げられました。
特許発行料(Issue Fee)については、特許査定書(Notice of Allowance and Fees Due letter (form PTOL-85))に記載されている金額が支払い額となります。その他の庁料金については、料金が支払われた日に有効な金額となります。
法律制定前の2022年12月29日に支払われた小規模及び極小規模団体の料金(特許発行料を除く)については、差額が返還される予定です。返還は2023年2月中旬までに処理されるため、返還請求書を提出する必要はありません。