欧州特許 発明者表示書への住所記載の簡略化|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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欧州特許 発明者表示書への住所記載の簡略化

欧州特許庁は、出願人でない発明者に「発明者の指定(Designation of the inventor)」を通知していましたが、2021年4月1日から通知が中止されました。
これにより、出願時に発明者の完全な住所を記載する必要がなくなり、発明者の居住国及び居住地の記載で足りるようになりました。