カナダ特許ニュース
カナダ政府は特許法及び特許規則の改正を2019年10月30日に行うことを発表した。
1.審査手続き期間の短縮
- 新しい制度では、審査請求の期限はPCT出願日から4年(現在は5年)に短縮される。
パリルート出願のカナダ出願日あるいはPCT国際出願日が | ||
2019年10月29日以前 | 2019年10月30日以降 | |
審査請求期限 | カナダ出願日あるいはPCT国際出願日から5年 | カナダ出願日あるいはPCT国際出願日から4年 |
- オフィスアクションへの対応の一般的な期限は4ヶ月に短縮される。ただし、6ヶ月までの延長が有料で可能である(現在、延長なしの6ヶ月)。
2.PCT国内移行期限の猶予
- 優先日から30ヶ月の期限を徒過したことが意図的でない場合にのみ、最大42ヶ月までカナダ国内移行の期限を延長できる。意図的でない旨のステートメントが必要になる。ただし、カナダ知的財産局(CIPO)が、そのようなステートメントを受け入れるか否かは裁量による。
3.優先権の回復
- CIPOに直接提出されるカナダ出願について、通常の12ヶ月の優先権期限を徒過したことが意図的でない場合、優先期間が2ヶ月延長される。
4.特許出願要件に優先権証明書が追加された
- これまで特許出願要件として優先権証明書の提出は不要であったが、今後は優先権証明書を提出することが必須となった。優先権証明書の提出に替えて、デジタルアクセスコードを提出可能。
- 意匠出願にはこれまでと同様優先権証明書の提出は不要。