2019年6月に当所HPに掲載した以下の台湾特許法の一部改正につきましては、2019年11月1日に施行されます。
(以下、2019.6.18に掲載の内容)
台湾特許法の一部を改正する法案が立法院の審議を通過し、近日中に施行される予定です。改正点の概要は以下の通りです。
- 特許査定後の分割出願の期限が、現行の30日から3ヶ月に延長される。
再審査段階における特許査定後の分割も可能になる。 - 実用新案についても、登録査定後に特許と同様の期間内に分割が可能になる。
- 無効審判請求人による理由または証拠の提出期間が無効審判請求から3ヶ月以内に設定される。
- 実用新案の訂正審判請求に対する審査が、方式審査から実体審査に変更される。
- 意匠権の存続期間が12年から15年に延長される。