ブラジル 特許ニュース|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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ブラジル特許庁の最近の発表によれば、2016年12月31日以前に申請された特許出願の審査のバックログを低減するためのプロジェクトが実施されています。

このプロジェクトにより、2016年12月末までに申請された特許出願の実質的な審査に関する予備審査見解書を作成するため、 規則6.21および6.22が新たに制定されました。

規則6.21:予備審査見解書では、ブラジル特許庁による実質的な審査において考慮された文献とともに、対応する外国特許出願の審査中に示された従来技術文献のリストが作成されます。この規則は2019年7月23日から有効になっています。

規則6.22:外国特許庁によって実施された従来技術の調査結果を伴うことなく、予備審査見解書が作成されます。この規則は2019年8月6日から有効になっています。

これらの規則に従ったオフィスアクションが発行された場合、いずれの場合でも、出願人はオフィスアクションの発行から90日以内に、従来技術文献に基づく拒絶に対して、補正を伴う、あるいは、伴わない応答を行うことができます。