インドネシア 特許ニュース
インドネシア特許庁は2018年8月16日付けの通知により、「積極的な放棄手続を行わず未納状態にある3年分の特許年金」について、同通知日から6ヶ月以内の2019年2月16日までに納付するように、すべての特許権者に対して要求しています。
期限までに納付されない場合、同一特許権者からの新たな出願が受け付けられません。
インドネシアへの特許出願を予定されている場合、「積極的な放棄手続を行わずに放置された特許の有無」について、事前にご確認されることをお勧めします。
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