ベトナム特許規則改正(2018年1月15日発効)
ベトナムの特許規則が改正されました。主な改正点は以下のとおりです。
1.PCT国内移行の猶予期間6か月の廃止
これまで、料金の支払いと共に国内移行期限(優先日から31ヶ月)を6ヶ月延長して国内移行できる規則がありましたが、この規則が廃止されました。
適用案件:2018年1月15日以降に優先日から31ヶ月の国内移行期限が到来する案件
2.庁通知への応答期限の変更
庁通知への応答期限が以下の通り変更となりました。
改正前
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改正後
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方式審査 |
1ヶ月
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2ヶ月(更に2ヶ月の延長可)
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実体審査 |
2ヶ月
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3ヶ月(更に3ヶ月の延長可)
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特許料支払い |
1ヶ月
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3ヶ月
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3.不可抗力事象及び客観的障害による期限の延長
不可抗力事象や客観的障害が起こったために期限の延長を希望する場合は、証拠の提出と共に申請をすることができます。
4.明細書記載要件の変更
明細書には、「発明の目的」の欄を設け、発明により達成されるゴールあるいは解決される問題を記載しなければなりません。
また、発明の実施例、発明の達成により期待される利益/効果を記載しなければならないという要件はなくなりました。
技術的利益/効果は、もしあるのであれば、要約の中に記載することができます。
5.補正
元の明細書・図面・クレームに含まれていない事項を追加する補正はできません。これまの規則では、補正のサポートは明細書だけに限定されていましたが、クレームからもサポート可能になりました。
また、査定書発行後に実体的な補正を行う場合は、再審査請求が必要となります。
6.拒絶に対する応答
審査段階において、拒絶理由を克服するために新しい事実や根拠を提出してもよいことになりました。尚、審判段階ではこれらの提出は認められていません。
7.委任状提出期限の変更
委任状の提出期限が以下の通り変更となりました。
改正前
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改正後
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パリルート特許 | 出願から3ヶ月 | 出願から1ヶ月(延長不可) |
パリルート意匠 | 出願から3ヶ月 | 出願から1ヶ月(延長不可) |
PCT国内移行 | 優先日から34ヶ月 | 優先日から34ヶ月(延長不可) |