韓国 特許法改正(2017/03/01発効)
韓国の特許法が改正されましたのでお知らせします。
1) 審査請求期限の短縮
これまで審査請求期限は、出願日(PCT国内移行の場合は国際出願日)から5年でしたが、今後は出願日(PCT国内移行の場合は国際出願日)から3年に短縮されます。
適用対象:2017年3月1日以降に出願された特許出願から
2) 特許取消申請制度の導入
今後は、誰でも登録公告日から6ヶ月以内に以下の特許取消理由と共に特許取消しを申請することができます。
i) 産業上の利用可能性がない場合
ii) 出願日前に公開された出版物によって新規性及び/または進歩性が否定される場合
iii) 先願主義の規定に違反した場合
ただし、審査官が拒絶理由に引用した刊行物のみを根拠に特許取消の申請をすることはできません。
適用対象:2017年3月1日以降に設定登録される特許権から
3)特許査定後の職権再審査制度の導入
審査官が特許査定を行った後に明白な拒絶理由を発見した場合は、設定登録前までに職権で特許査定を取り消して、その出願を再度審査することができるようになりました。
適用対象:2017年3月1日以降に特許査定となった特許出願から
4)職権補正制度の改正
これまでは拒絶理由でない単なる誤記のみ職権で訂正されましたが、今後は職権で補正できる範囲が拡大され、些細な誤字脱字以外の拒絶理由で、明白なミスによる記載不備も審査官の職権により補正されます。
また、これまで特許出願人が職権補正を受け入れられない旨の意見書を提出した場合、特許査定は維持されたまま、なされた職権補正の全部または一部が最初からなかったものとみなされていました。今後は、職権補正の全部または一部が最初からなかったものとみなされると共に、特許査定も取り消されたものとみなされ、改めて審査官による審査を受けることになりました。
適用対象:2017年3月1日前に職権訂補正がなされた場合は従前の規定を適用
5)無効審判における訂正請求可能期間の明確化
これまで、訂正請求は、「答弁書提出期間内」または「請求人が証拠を提出することにより訂正請求を許容する必要があると認められる場合」に可能とされていました。
改正により、「新たな無効事由が主張された場合」にも訂正請求が認められることが条文に明確に記載されました。
6)無効審判における訂正請求の取下げ時期の制限
無効審判における訂正請求の取下げは、以下の期間のみに制限されます。
i) 訂正請求期間
ii) 訂正請求期間の満了日から1ヶ月以内の期間
iii) 訂正請求の補正可能期間(訂正不認知通知に対する意見書提出期間)
適用対象:2017年3月1日以降に訂正請求を行う件
7)外国の審査結果提出命令制度の導入
パリ条約による優先権主張を伴う出願の審査の際に、第一国の審査で引用された文献の提出を命じる制度が導入されました。
適用対象:2017年3月1日前に出願されたパリ優先権主張を伴う出願にも適用