イギリス 規則改正 Amendments to the Patents Rules 2007
イギリスの規則改正が行われました。要点は以下の通りです。
1.特許付与決定通知(Intention to Grant Notification)の導入(2016/10/01発効)
USやEPのように、イギリスでも特許が発行される前に、通知が発行されることになりました。
通常、この通知から1ヵ月後(一度もアクションが発行されていない場合は2ヵ月後)に特許が発行されます。
特許発行日を事前に知ることができるので、いつ特許になるか心配することなく、特許発行前に分割出願や自発補正を行うことができます。
2.回復期限(2016/10/01発効)
回復の期限が明確に定められました。
出願の回復請求期限は、徒過した日から12ヶ月です。
出願人は従前どおり、徒過が意図したものではないことを示す必要があります。
3.イギリス国内移行時の補正(2016/10/01発効)
イギリス国内移行後の自発補正の期限は、最初のアクション発行前までであることが明記されました。
4.図面の要件の緩和(2016/10/01発効)
明確に記載され、複製が可能であることを条件に、シェーディングのある図面、白黒写真も受理されることになりました。
5.オムニバスクレーム廃止(2017/04/06発効)
オムニバスクレームは許可されないことになりました。
既に特許となっている案件のオムニバスクレームは今回の規則改正に影響されず引き続き有効です。