アメリカ特許規則改正(2011年5月17日発効)|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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アメリカ特許規則改正(2011年5月17日発効)

アメリカ特許商標庁は、完全なファーストアクションインタビュー試験プログラム(Full First Action Interview Pilot Program)を実施することを公表しましたのでお知らせします。このプログラムは既存のファーストアクションインタビュー試験プログラムを引き継ぐもので、これまでは特定分野の出願のみに限られていましたが、これからは全分野の出願がこのプログラムに参加可能です。プログラムの実施期間は、2012年5月16日までです。

USPTOの掲載記事
http://www.uspto.gov/patents/init_events/faipp_landing.jsp

メリット

出願人がこのプログラムに参加するメリットとして、以下の点が挙げられます。
(1)出願の手続きを先に進めることができる。
(2)審査官とよりいっそうの交流を図ることができる。
(3)手続きの最初の段階で審査官と一対一で特許性について解決を図ることができる。
(4)早期査定を促進する機会を得られる。

概略

プログラムの概略は以下の通りです。

・プログラム参加の申請書は電子的に提出しなければなりません。
・プログラム参加のための庁料金は必要ありません。
・このプログラムへの参加によって審査が促進されるものではありません。
・クレーム数に制限があります。(総クレーム数:20、独立クレーム3)
・審査官は調査を行い、インタビューに先立って先行技術及び仮の拒絶理由が記載された通知を発行します。
・通知の受領から1ヶ月以内に出願人は以下の3つのうちのいずれかを行う必要があります。
(1)ファーストアクションインタビュー放棄の申請書提出
(2)応答書の提出(ファーストアクションインタビュー及びファーストアクションインタビュー・オフィスアクションを放棄することになり、応答書の提出は、審査官からの通知を第1回オフィスアクションとして扱うということを意味します。)
(3)ファーストアクションインタビューを行うための申請書提出(インタビューは申請書の提出から2ヶ月以内です。)
・インタビューでは関連先行技術、仮の拒絶理由、補正書・意見書案について議論されます。
・合意に至らなかった場合は、「ファーストアクションインタビュー・オフィスアクション」(インタビューサマリーを含む。)が発行され、このアクションは実質的に第1回オフィスアクションとなります。

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