マレーシア特許規則改正(2011年2月15日発効)|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

マレーシア特許規則改正(2011年2月15日発効)|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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マレーシア特許規則改正(2011年2月15日発効)

マレーシア特許の規則改正が2011年2月15日に発効しましたのでお知らせします。
主な改正点は以下の通りです。

1.実体審査請求の期限

これまでの実体審査請求の期限は、出願日から2年以内でしたが、2011年2月15日以後は出願日から18ヶ月以内が期限となります。
尚、2011年2月15日より前に出願した案件には、改正前の規則(出願日から24ヶ月)が適用されます。

2.優先審査制度

新たに優先審査制度が設けられることになりました。

<優先審査のフローチャート>
マレーシア特許規則改正(2011年2月15日発効) | マレーシア

 

優先審査制度の手続きの詳細は以下の通りです。

(1)優先審査許可願の提出時期

実体審査請求済で、かつ、出願が公開となった後(優先日あるいは出願日(優先権主張をしていない場合)から18ヶ月後)から申請可能

(2)優先審査が認められる条件

・国家あるいは公共の利益となるもの
・侵害手続きが行われているもの
・出願人が既に商品化している、あるいは優先審査請求から2年以内に発明を商品化しようとしているもの
・グリーンテクノロジーに関連している発明
・政府あるいはマレーシア特許庁公認機関から資金あるいは金銭的利益を受けるもの
・その他妥当な理由があるもの

優先審査請求の許可結果は、書面にて出願人に通知されます。優先審査請求が許可された場合、出願人は、通知から5営業日以内にForm 5I(優先審査請求書)と料金を支払う必要があります。

(3)料金

優先審査にかかる庁料金は以下の通りです。

 
E-filing(RM)
郵送(RM)
特許出願/実用新案
260.00/130.00
290.00/140.00
審査請求書
950.00
1,100.00
優先審査許可願
200.00
250.00
優先審査請求書
2,000.00
2,200.00
合計(特許出願)
3,410.00
3,840.00
合計(実用新案)
3,280.00
3,690.00

  (2011年3月現在、レート:27円/RM)

(4)審査に要する時間

Form 5I及び料金の受領後、4週間以内に審査されます。
実体的な不備がある場合、3週間以内に反論する必要があります。反論の機会は1回です。
出願人が反論を3週間以内に行った場合、3週間以内に再度審査が行われ、優先実体審査の最終判断がされます。
出願人が反論を3週間以内に行わなかった場合、あるいは出願人が不備を補正することができなかった場合、優先審査は取り下げられたものとみなされ、出願には通常の審査が行われます。
優先審査の手続き期間は、優先審査請求書の受領から2ヶ月です。

(5)特許証発行時期

出願が要件を満たした場合は、特許庁はクリアレポートを発行し、クリアレポートの発行から5営業日以内に特許を発行します。

3.E-filing制度開始

書類の電子的な提出ができるようになりました。
書類を電子的に提出した場合の料金が新たに設定されました。