マレーシア特許規則改正(2011年2月15日発効)
マレーシア特許の規則改正が2011年2月15日に発効しましたのでお知らせします。
主な改正点は以下の通りです。
1.実体審査請求の期限
これまでの実体審査請求の期限は、出願日から2年以内でしたが、2011年2月15日以後は出願日から18ヶ月以内が期限となります。
尚、2011年2月15日より前に出願した案件には、改正前の規則(出願日から24ヶ月)が適用されます。
2.優先審査制度
新たに優先審査制度が設けられることになりました。
<優先審査のフローチャート>
優先審査制度の手続きの詳細は以下の通りです。
(1)優先審査許可願の提出時期
実体審査請求済で、かつ、出願が公開となった後(優先日あるいは出願日(優先権主張をしていない場合)から18ヶ月後)から申請可能
(2)優先審査が認められる条件
・国家あるいは公共の利益となるもの
・侵害手続きが行われているもの
・出願人が既に商品化している、あるいは優先審査請求から2年以内に発明を商品化しようとしているもの
・グリーンテクノロジーに関連している発明
・政府あるいはマレーシア特許庁公認機関から資金あるいは金銭的利益を受けるもの
・その他妥当な理由があるもの
優先審査請求の許可結果は、書面にて出願人に通知されます。優先審査請求が許可された場合、出願人は、通知から5営業日以内にForm 5I(優先審査請求書)と料金を支払う必要があります。
(3)料金
優先審査にかかる庁料金は以下の通りです。
E-filing(RM)
|
郵送(RM)
|
|
---|---|---|
特許出願/実用新案
|
260.00/130.00
|
290.00/140.00
|
審査請求書
|
950.00
|
1,100.00
|
優先審査許可願
|
200.00
|
250.00
|
優先審査請求書
|
2,000.00
|
2,200.00
|
合計(特許出願)
|
3,410.00
|
3,840.00
|
合計(実用新案)
|
3,280.00
|
3,690.00
|
(2011年3月現在、レート:27円/RM)
(4)審査に要する時間
Form 5I及び料金の受領後、4週間以内に審査されます。
実体的な不備がある場合、3週間以内に反論する必要があります。反論の機会は1回です。
出願人が反論を3週間以内に行った場合、3週間以内に再度審査が行われ、優先実体審査の最終判断がされます。
出願人が反論を3週間以内に行わなかった場合、あるいは出願人が不備を補正することができなかった場合、優先審査は取り下げられたものとみなされ、出願には通常の審査が行われます。
優先審査の手続き期間は、優先審査請求書の受領から2ヶ月です。
(5)特許証発行時期
出願が要件を満たした場合は、特許庁はクリアレポートを発行し、クリアレポートの発行から5営業日以内に特許を発行します。
3.E-filing制度開始
書類の電子的な提出ができるようになりました。
書類を電子的に提出した場合の料金が新たに設定されました。