EPCの法改正(改正規則141,新規則70b)
2011年1月1日発効の欧州特許法の改正により、同日以後の欧州特許出願、PCTの欧州広域段階について、優先権主張の基礎とした出願の調査結果(審査結果)のコピーを、欧州特許出願が係属中の間は、遅滞なく提出することが求められています。この法改正の概要は以下の通りです。
・優先権主張を伴う欧州特許出願に対し、優先権主張の基礎とした出願の審査結果を提出する義務が発生する。
・2011年1月1日に発効、同日以後の欧州特許出願、PCTの欧州広域段階に適用。
・優先権主張の基礎とした出願の調査結果(審査結果)のコピーを、欧州出願が係属中の間は、遅滞なく提出しなければならない。
・調査結果のコピーは庁が発効した書類のコピーでなければならない。
・出願人作成の引例リストでは不十分。調査結果の翻訳は不要、引例も不要。
・欧州特許出願時に基礎出願の調査結果が入手できない時、入手後に遅滞なく提出すべし。
本件に関し、日本国出願を優先基礎とする欧州特許出願については、上記の義務が免除されるとの発表が、2010年12月8日に欧州特許庁長官によって行われています。
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/president/archive/20101209.html?update=law
この義務が免除される国として、日本以外に、英国及び米国が挙げられています。