米国規則改正について(続報)|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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米国規則改正について(続報)

2007年11月1日に発効予定であり、その前日に暫定的差し止めが認められた改正規則(クレーム項数の制限(いわゆる5/25 Rule)及び審査支援書類(ESD)の提出、継続出願・継続審査請求(RCE)の回数制限、関連出願の情報開示)に関する裁判の決着が付くことになりました。

バージニア州連邦地裁の判決後、米国特許商標庁はCAFCに控訴し、地裁の判決の当否について争っておりました。オバマ政権に任命された新 たな特許商標庁長官は、2009年10月8日に、問題になっていた規則改正を破棄し、産業界と話し合いながら、審査の質と速度を高める新たな 方向を探るとの方針を打ち出しました。この方針転換に伴い、上記訴訟は取り下げられ、迅速かつ質の高い審査を進めるための新たな方策が模索さ れることとなります。