韓国特許法改正(2009年7月1日発効)
特許法の改正法が、2009年7月1日に発効しました。主な改正点は以下の通りです。
(1)補正制限範囲の緩和
これまで、最後の拒絶理由通知の後の補正は特許請求の範囲を減縮する場合であっても実質的な変更であると認められ、補正が却下されていました。しかしながら、改正後においては最後の拒絶理由通知に対する補正において「特許請求の範囲を実質的に変更しないこと」という要件が削除されたため、外的付加による減縮補正も許容されます。また、最初の拒絶理由通知に対する補正が「新規事項の追加」にあたるとして最後の拒絶理由通知が発せられた場合、新たな拒絶理由を発生させないのであれば、新規事項追加前の状態に戻す補正も許容されます。
この改正は、2009年7月1日以降に補正をする案件から適用されます。
(2)審査前置制度廃止及び再審査制度の導入
現行の審査前置制度が廃止され、再審査請求制度が導入されます。今後は、拒絶決定後、補正が必要な場合は30日以内に再審査請求を補正と同時に行えば、審査官により再審査が行われ、再拒絶あるいは登録決定となります。再拒絶された場合、再び再審査請求を行うことはできず、拒絶決定不服審判の請求のみすることができます。なお、拒絶査定不服審判において補正を行うことはできません。
拒絶決定後、補正が不要な場合は、直ちに拒絶決定不服審判を請求することができます。
この改正は、2009年7月1日以降の出願から適用されます。なお、2009年6月30日以前の出願については、従来の審査前置制度が維持されますので注意が必要です。
<改正前:審査前置制度>
<改正後:再審査請求制度>
(3)分割出願可能時期の拡大
これまでは審査官の最終決定の後に分割出願を行うことができませんでした。今後は、審査官の最終決定(再審査制度の導入後、再審査による再拒絶決定)後にも、分割出願ができるようになります。
この改正は、2009年7月1日以降の出願を基礎とした分割出願から適用されます。なお、2009年6月30日以前の出願については改正前の分割出願可能時期が適用されます。
<改正前>
<改正後>
(4)審査官による職権訂正制度の導入
特許決定が可能であって、明白な誤記、脱字、参照符号の不一致などのような些細な記載不備がある場合は、審査官が職権で訂正し、その後出願人に通知されます。
この改正は、2009年7月1日以降に特許決定がされる出願から適用されます。
(5)拒絶決定不服審判の請求期間の延長の許容
これまで在外者のみ拒絶決定不服審判の請求期間を延長することができましたが、今後は誰でも1回に限り30日の範囲内で拒絶決定不服審判の請求期間を延長することができます。在外者の場合は現行と同様、1回に限り2ヶ月の延長が可能です。
この改正は、2009年1月30日以降に拒絶決定不服審判が可能な件から適用されます。
(6)特許料納付追徴金の納付金額変更
改正前においては、特許料納付期限経過後、一律2倍の特許料を納付しなければなりませんでした。改正後においては、特許料納付期間の経過日数に応じて、追徴金の金額が変わります。
1ヶ月延長の場合 120%
2~3ヶ月延長の場合 150%
4~6ヶ月延長の場合 200% となります。
この改正は、2009年7月1日以降に特許料を追加納付する件から適用されます。
(7)韓国語がPCT国際公開言語に採択されたことに伴う事項
韓国語で国際公開された時点から、補償金請求権が発生することになります。
<2009年1月1日より前>
<2009年1月1日以後>
この改正は、2009年1月1日以降に韓国語でPCT出願された件から適用されます。
(8)医薬品等の特許権存続期間の延長登録出願に関する補正可能時期の規定
改正前においては、延長登録可否決定謄本が送達される前まで補正が可能でしたが、審査後の補正による審査遅延の問題が指摘されていました。改正後においては、拒絶理由通知を受けた後は、意見書提出期間に限り補正することができます。
この改正は、2009年1月30日以降に最初に出願する延長登録出願から適用されます。