意匠は特許のように権利範囲が文章で記載されていないことから、意匠の範囲や新規性・創作性の判断に主観が入りやすく、中間対応(特に新規性・創作性に関する拒絶対応)は難しいと思われがちです。
しかし意匠も特許や実用新案と同じく、審査官や審判官を納得させるような客観的なアプローチは可能です。オンダ国際特許事務所では、以下の2点をモットーに、登録率の向上に努めます。
- 拒絶理由通知等に対する意見書や手続補正書等の提出手続
- 拒絶査定不服審判、補正却下不服審判、無効審判の各手続
- その他、特許庁に対する意匠関連の手続全般