商標審決レポート(SD-G)
商標「SD-G」は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないとして登録すべきとされた事案
2025年3月27日
弁理士 八代則子
審判番号 |
不服2023-018010 (商願2022-141811) |
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審決/判決 | 審決 |
審決日 |
2025年2月25日 |
出願人 | 三和シヤッター工業株式会社 |
商標 | SD-G(標準文字) |
指定商品 | 第6類 建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け,金属製建具 |
審決の内容 |
本願商標は、「SD-G」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成自体、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえない。 |
コメント |
出願人は、本願指定商品と同一又は類似の分野において、ローマ字2字と1字を「-(ハイフン)」で結合した商標が以下のように複数存在し、本願商標も当該登録例と同様、ハイフンはローマ字2文字と1文字を分離するものではなく接続するものとして、全体として識別力が認められる3文字の造語として看取されるものである旨述べている。
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