カナダ特許 権利存続期間追加(PTA)制度の開始|外国知財情報|オンダ国際特許事務所

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カナダ特許 権利存続期間追加(PTA)制度の開始

カナダでは、2025年1月1日に特許の権利存続期間の追加(PTA)を受けるための新しい規則が施行され、2025年12月2日からPTAの適用が可能になります。

対象となる特許は、2020年12月1日以降に出願され、以下のうち最も遅い日以降に特許が発行されたものです。

  • 出願日(PCT経由の場合は国内移行日、分割出願の場合は分割出願日)から5年
  • 審査請求日から3年

PTAを受けるためには、特許発行日から3ヶ月以内に、カナダ知的財産庁(CIPO)に申請書を提出し、庁料金を支払う必要があります。
CIPOはPTA申請書を評価し、追加期間の予備的な決定通知を発行します。特許権者とその他利害関係人が意見を提出できる2ヶ月間を経て、PTA申請が認められると、証明者が発行されます。
追加された期間について、20年の期間と同様に、 年金を支払うことにより維持されます。