【商標審決レポート】不使用取消審判 – 特許庁が不使用取消を認めなかった事例(使用商標の主要部分が登録商標であると判断された事例)|知財レポート/判例研究|弁理士法人オンダ国際特許事務所

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アクセス

【商標審決レポート】不使用取消審判 – 特許庁が不使用取消を認めなかった事例(使用商標の主要部分が登録商標であると判断された事例)

2024年12月9日
弁理士 佐久間勝久

審判番号

取消2022-300760(登録第1969745号)

事案の概要

「審決の概要」をご参照ください。

審決日

2024年1月5日

商標

登録商標(登録第1969745号)
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使用商標
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指定商品

割愛します。

審決の概要

 提出された使用証拠に基づいて、使用商標中の「SF-50M」の文字が品番であると認識できる。そのため、使用商標の要部は、「SF-50M」を捨象した「REOS」となる。
 すなわち、使用商標は登録商標(ロゴマーク)と社会通念上同一と判断可能である。
 したがって、不使用取消を認めない。

コメント

 文字列「SF-50M」が品番であることを示す使用証拠を提出していなければ、使用証拠は文字列「REOS SF-50M」全体の使用であるゆえに登録商標「REOS」の使用ではないと特許庁が判断、すなわち、特許庁が不使用取消を認める可能性があったと考えます。
 文字列「SF-50M」が品番であることを示す使用証拠を提出できない場合に備えて、
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のように、登録商標にⓇマークを付記することを推奨いたします。また、可能であれば(2)に示すように、「SF-50M」の文字を登録商標と異なるフォント及び大きさで記すことを推奨いたします。