(2022年11月28日時点の情報です)
海外から模倣品が輸入され、国内で流通してしまいますと、これを止めることは容易ではなく、権利者が負う労力・時間・費用の負担は計り知れません。そのため、模倣品の拡散を防ぐには、「輸入差止申立制度」を利用して税関で輸入を食い止めることが極めて重要です。
「輸入差止申立制度」とは、商標権者又は専用使用権者が、自己の商標権を侵害すると認める貨物(侵害被疑品)が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入の差止申立を行う制度です。
以前は、個人使用目的の輸入行為は輸入差止の対象外とされていましたが、2021年の法改正により、海外の事業者が侵害品を郵送等により日本国内に持ち込む行為についても、権利侵害行為となることが明確化されました。これにより、2022年10月1日から、個人使用目的の輸入についても、税関において差し止めることが可能となりました。
当所では、税関に対する輸入差止申立に係る手続をサポートいたします(当所手数料:2万円(税別)/時間)。
まずはご相談ください。