LuttoとLottoは非類似、混同も生じない -lottoのluttoに対する異議申立てに維持決定(異議2012-900267)-
本件商標
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
引用商標1
第28類「Toys; sporting and gymnastic articles not included in other classes.」
引用商標2
第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子」
引用商標3
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標とは外観において明確に区別し得るものである。
また、本件商標から生じる「ルット」の称呼と、引用商標から生じる「ロット」の称呼とは、ともに三音節(促音を含む。)という短い称呼であるところ、語頭部において「ル」と「ロ」との差異があることから、両者は、称呼上互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
さらに、本件商標は、イタリア語で「喪、忌中、葬祭用の黒幕、喪服」などの意味を有する語との掲載例があるが、このイタリア語についても、我が国で広く親しまれているということはできないものである。また、引用商標は、英語では「一列の5数字を消す数字ゲーム、宝くじ」の旨の意味を有する語として掲載されていることが認められるが、これらの外国語については、我が国で広く親しまれて日常的に使用されているという事情は見いだせないものである。よって、これらから特定の観念は生じず、両者は観念上、互いに類似するということはできない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、類似する商標ということはできない。
2 商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、本件商標の登録出願時において著名なものであったということはできず、また、本件商標と引用商標とは非類似の商標であり、両商標は、別異のものというべきであるから、その類似性の程度は極めて低いというべきであって、本件商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのようにその出所ついて混同を生じるおそれはないというべきである。
コメント
異議申立て人は、商品カタログや宣伝費、売上高等多数の資料を提出したようであるが、額がそれ程高額とはいえず、引用商標との関連も不明であるとして、周知性が認められなかった。本件商標の指定商品には「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」が含まれているが、商標権者は、石川県白山市白峰地区に伝わる牛首紬の生産者のようであり、引用商標に対するフリーライド等不正の意図は見受けられない。本件商標と引用商標とは、中間において「u」と「o」が相違するのみなので、事案によっては、外観類似や混同を生ずるという判断もあり得るのではないかと思われる。