基本情報
国際条約
パリ条約(優先権証明書取り寄せ不要)、マドリッド協定議定書に加盟していますので、日本出願を基礎とした優先権主張や国際商標登録出願が可能です。
権利付与の原則
最初に商標を使用する者または最初に商標出願する者のうち、いずれか早い方が、商標の所有者となります。
実体審査
(絶対的登録要件)
識別性を有するものであることが必要です。
(相対的登録要件)
先行する他人の登録商標に類似する商標は、登録を受けることができません。
出願必要書類
ありません。
更新時の使用証拠の提出有無
不要です。