国内意匠中間処理サービス|オンダ国際特許事務所|岐阜市

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アクセス

概要

  • 拒絶理由通知等に対する意見書や手続補正書等の提出手続
  • 拒絶査定不服審判、補正却下不服審判、無効審判の各手続
  • その他、特許庁に対する意匠関連の手続全般

当所意匠中間処理サービスの特徴

意匠は特許のように権利範囲が文章で記載されていないことから、意匠の範囲や新規性・創作性の判断に主観が入りやすく、中間対応(特に新規性・創作性に関する拒絶対応)は難しいと思われがちです。
しかし意匠も特許や実用新案と同じく、審査官や審判官を納得させるような客観的なアプローチは可能です。オンダ国際特許事務所では、以下の2点をモットーに、登録率の向上に努めます。

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周辺意匠との関係を踏まえた、「説得力のある」意見書

例えば公知意匠に類似し新規性がないとして拒絶されたとき、その公知意匠(引例)と出願意匠との差異点を挙げて意見書で反論しても、なかなか登録にしてもらえないとの声をよくお聞きします。実際のところ、出願意匠と引用意匠とを一対一で対比しただけですと、拒絶理由を覆すのは大変困難です。

意匠の類否判断で重要なことは、意匠が出願された時点において、その分野にどのような公知意匠が存在しているかであり、その出願意匠に最も近い公知意匠を確認せずして、意匠の類否判断はありえません。

オンダ国際特許事務所の拒絶対応は、まず周辺意匠の確認を行い、それとの対比により出願意匠の「要部」(新規な部分や、目につき易い部分など、意匠の特徴となる部分)を洗い出すことから始めます。そして、この周辺意匠を踏まえた反論を試みつつ、より説得力ある意見書を作成いたします。

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意匠の範囲を意識した、「書きすぎない」意見書

意見書において差異点を述べれば述べるほど、逆に意匠の範囲を狭め包袋禁反言の種とされる可能性があります。そのためオンダ国際特許事務所では、「書きすぎない」意見書を心がけています。
このケースも周辺意匠の把握が極めて重要です。

つまり、周辺意匠との対比から出願意匠の「要部」を的確に抽出し、意見書ではその部分に焦点をあてて反論します。

説得力ある主張をしつつも、余分なことを言わない。その匙加減は容易ではありませんが、長年の経験を生かしつつ、権利行使にも配慮した高品質な中間処理サービスをご提供いたします。

出願、中間処理等のトライアルのご相談を承ります。以下のお問い合わせフォームよりご相談ください。