中国商標出願・保護に関わる機関|オンダ国際特許事務所

中国商標出願・保護に関わる機関|オンダ国際特許事務所

商標出願・保護に関わる機関

商標に関する主な組織には、国家知的財産権局の管轄下にある「商標局」(北京)、「商標評審」(北京)、「地方市場監督管理局」(省・市・県)があります。

商標出願・保護に関わる機関

商標局

日本では特許庁に対し商標出願を行いますが、中国では国家知的財産権局所轄の商標局に対し商標出願を行います。
また、商標の不使用取消、異議申立てなども商標局に対して行います。

商標評審

商標局と並存する機関として「商標評審」があります。
ここでは、再審請求(拒絶査定不服審判、異議裁定不服審判など)の審理を行います。

地方市場監督管理局

中国では、司法だけでなく行政による商標権の保護が可能です。
具体的な保護機関として、各地方の「地方市場監督管理局」があります。
地方市場監督管理局は、中国では「経済警察」とも呼ばれ、市場管理、マーケティング、模倣品の製造販売の取締り、商標標識の不法印刷の取締りなど、経済活動を総合的に管理監督する機関です。

前述した三つの組織以外に、下記のような組織でも模倣品取締り活動が行われています。

海関(税関)

海関(税関)

中国で登録された権利行使対象商標を国家海関(税関)総署に届け出れば、各税関で商標権侵害の疑いのある製品が発見された場合、税関での差し止めが可能です。
なお、差止請求は現場税関でなく直属海関(税関)に対して行うことになっています。
この差止めを請求する場合、担保金を納付するか、国の指定銀行が発行する「総担保保証書」を当該税関に提出する必要があります。

司法(裁判所)

司法(裁判所)

商標については民事、刑事両面での訴訟が可能です。
知的財産権に関する係争事件については二審制が採用されており、一審は中級人民法院、二審は高級人民法院となります。
また、北京、上海、広州には知的財産法院(中級人民法院に相当)があり、知的財産専門裁判所として、知財紛争を数多く処理し、知的財産事件に関する司法サービスの向上に向けて様々な革新を行っています。

2019.11改訂