中国では日本と同様、先願主義(最先の出願人に権利を付与する制度)が採用されています。
中国商標制度概要
先願主義
手続の流れ
馳名商標制度
中国国内で広く知られる著名な商標については、所有者がその権利を侵害されたと考えた時に「馳名商標」として認定を受けられる馳名商標制度があります。
登録商標、未登録商標ともに、「中国国内において著名」であれば保護されることになっています。多くの日本企業が「馳名商標」の認定を申請していますが、認定を受けるのはなかなか難しいというのが現状です。
商品・役務に関する国際分類
中国は日本と同様、ニース協定に基づく国際分類表を採用しています。
実務上、日本では日本語版の国際分類表に従って出願しますが、中国でも中国語版の国際分類表に従って出願することになっています。
そのため、用語によっては、日本語と中国語の意味が一致していないものもあります。
日本語では上位概念に属する用語であっても、中国語では下位概念になる場合やその逆の場合もあります。
また、類似商品群についての運用も多少異なります。中国の場合、指定商品は、個別の具体的商品を選択しなければなりません。
例えば、「タバコ及びその製品」「自動車及びその部品」というような包括的な指定は許されず、その下位概念に分類される具体的な商品を指定します。商品・役務の区分内で広範な権利確保を意図する場合は、他の類似商品群に属する商品・役務も指定しておく必要があります。
中国では指定商品・役務が10個までは官庁費(印紙代)が同一料金ですが、11個目以上は1個追加ごとに料金が加算されます。
商品・役務の選択はもっとも戦略的な要素といえます。効果的に権利を確保するには、中国事情に精通した現地代理人との連携が重要です。