(2025年1月更新)
中国の実用新案制度には、日本の実用新案法のように独立した法律が存在せず、「専利法」という1つの法律で特許、実用新案、および意匠がすべて規定されています。
- 三つの類型の専利権については、特別な規定がない限り共通の条項が適用されます。例えば、専利法には日本実用新案法第29条の2、第29条の3に相当する条項が存在しません。
- 出願時には、願書に専利権の類型を明記する必要があり、出願後に出願類型の変更は認められません。つまり、日本のような出願後の出願変更制度は存在しません。
実務上のアドバイス
専利法には日本実用新案法第29条の2、第29条の3に相当する条項はありません。特に、第29条の3で定められている「実用新案登録が無効と確定したとき、技術評価書の提示やその他相当の注意を怠り、その権利の行使またはその警告により相手方に損害を与えた場合には損害賠償責任を負う」との規定が存在しません。
そのため、中国の実用新案専利権は日本の実用新案権に比べて、権利行使が容易であるといえます。したがって、ライフサイクルが短く、構造的特徴を有する技術については、積極的に実用新案の出願を検討することを推奨します。