中国では日本の訂正審判に対応する制度がなく、特許付与後に無効審判請求された場合、無効理由を解消するためには、請求項の削除しかできないと言われています。
訂正審判
拒絶査定不服審判
中国特許庁審査部の決定に不服の場合は、審判部(中国語「復審委員会」)に対して、審判請求をすることができる。審判手続は、主に(1)方式審査、(2)審査部における前置審査、(3)前置審査において拒絶査定を維持しないと判断場合は元の審査部で再審査、前置審査において拒絶査定を維持すると判断した場合は審判合議体による審判の手順で進められる。出願人は、審判部の決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。
日本との相違点
- 審判請求における補正に対する制限は、基本的に審査段階と同じである。
- 復審委員会は拒絶査定を維持する審決を出す前に、少なくとも1回の復審通知書を発行し、出願人は復審通知書に応答する際に補正を行うことができる。
無効審判
中国特許法第45条に基づいて「国務院特許行政部門が特許権の付与を公告した日より特許権の付与が本法に規定することに合致していないと考える場合、誰でも特許庁再審委員会に当該特許権を無効審判を請求することができる」と規定されている。特許法の厳粛さを保つ一方、社会公衆の利益を保護するために、中国特許法では特許審査の段階に「無効審判の制度」が設けられている。
無効審判における無効理由
刊行物による公開
- 特許文献
外国語の文献は、必要な部分を中国語に翻訳する必要がある。 - 非特許文献
公開になった日を証明するものが必要である。
中国の公的機関及び図書館等から入手できないものは、公開状態及び公開日に関する公証、認証が必要になる。
使用による公開
- 2009年10月1日以前に出願されたものは、「使用公開」が中国国内に限る。2009年10月1日以降は、世界範囲の公然実施と拡大された。
1) 訂正の原則
発明専利書類の訂正は請求の範囲のみに限られる。
その原則は以下の通りである。
(1)元の請求の範囲の主題名称を変えてはならない。
(2)登録された請求の範囲より元の専利の保護範囲が拡大されてはならない。
(3)元の明細書と請求の範囲に記載された範囲を超えてはならない。
(4)一般的には,登録された請求項に含まれない技術的特徴を増やしてはならない。
2) 訂正方式
上記の訂正の原則を満たすことを前提として,請求の範囲の具体的な訂正は,一般に請求項の削除,合併及び技術案の削除に限られる。
訂正の例
以下のA、B、C、D、Eは発明の構成要素を示す。
請求項1 | A(a1又はa2) |
請求項2 | 請求項1において、B |
請求項3 | 請求項1において、C+D |
明細書 | A、B、C、D、E |
認められる訂正の例
例1
請求項1 | A(a1又はa2) |
→ 選択肢を削除する。
例2
請求項1 | A+B+C+D |
→ 請求項を併合する。
例3
請求項3 | 削除 |
→ 請求項を削除する。
認められない訂正の例
例1
請求項1 | A+C |
→ 請求項の構成要素の一部のみ抽出して他の請求項に加える訂正は認められない。この例では、請求項3の構成要素の一部であるCのみを請求項1に加えており、このような訂正は認められない。
例2
請求項2 | B+C+D |
→ 共通する従属先の独立請求項を訂正しなければ、その独立請求項に従属する請求項同士の併合は認めらない。この例の場合、請求項2(B)及び請求項3(C+D)を併合するには、共通する従属先の独立請求項(請求項1)の訂正が必要とされる。
例3
請求項1 | A+E |
→ 請求項に記載されていない要素の追加は認められない。すなわち、明細書に記載されていても(E)、請求項に記載されていなければ、その要素(E)を請求項に追加することはできない。