カナダの商標審査実務の変更(2007.11.6)
カナダ知的財産庁は、2007年8月15日付けの通達において、商標法第35条に基づく権利の部分放棄(ディスクレーマー)を今後は基本的には要求しないと発表しました。出願人による自発的なディスクレーマーは引き続き受理されます。
「ディスクレーマー(Disclaimer)」とは、商標中に指定商品・サービスの品質や性質等を表す要素が含まれている場合に、その要素については独占権を主張しない(権利を要求しない=disclaimする。)旨を表明することをいいます。商標が登録された後、ディスクレーマーの対象となった要素については独占権を主張することはできません。これまでカナダでは、指定商品・サービスとの関係において明らかに記述的である場合や人の名前又は姓名に過ぎない要素が商標中に含まれている場合には、審査官よりディスクレーマーを要求されていました。
出願中の商標で審査段階で既にディスクレーマーを付したものでも、公告される前であれば、ディスクレーマーを撤回する補正が認められます。
