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1.概要
商標権の存続期間は、設定登録日から5/10年をもって終了しますが、更新を経て、更に5/10年間ずつ権利を存続させることが出来ます。
商標権は特許権等とは異なり、独占使用の期間を一定年限に区切って、その後は自由に開放するという制度ではありません。ある者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としていますので、その商標が使用され続ける限り何回でも更新を行ない、半永久的に権利を保護することが出来ます。
2.重要性
商標権を更新しないまま継続使用していると、他人が後から同一・類似商標の登録を受けることが出来ますので、権利侵害の責任(損害賠償請求等)を問われることがあります。使用を継続している商標は、存続期間を更新するべきです。
3.申請期間
更新の申請は、満了日の6ヶ月前から満了の日までの間受け付けられています。
満了日を過ぎた場合でも、6ヶ月以内に限って申請が可能です。但し、更新登録料と同額の割増登録料の納付が必要です。(満了日より6ヶ月以内に申請がない場合には、その商標権は存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされます。)
尚、防護標章については満了日経過後の申請は認められていません。
4.費用
更新登録料は10年一括納付で¥48,500×区分数、5年の分割納付で¥28,300×区分数ですが、手続を当所等の代理人に依頼される場合は、代理人手数料が発生します。
尚、平成20年5月31日までに5年分割の前期分を納付した場合の後期納付金額は\101,000×区分数です。
5. 注意事項
更新対象の商標権の登録原簿(特許庁保管)に記載されている住所・名称(氏名)と、現在の商業登記簿謄本(住民票)上の住所・名称(氏名)とが一致しない場合、更新手続の前に正しい住所・名称(氏名)に修正する登録申請手続が必要です。
詳細は「登録後の変更手続」をご覧ください。
6. 更新申請フロー
更新登録申請 → 更新申請登録通知書
- 申請後、3週間程度で「更新申請登録通知書(ハガキ)」が特許庁から通知され、更新が完了します。
5年分割の後期分を納付した場合には、申請後、3週間程度で「分割後期分領収書(ハガキ)」が特許庁から通知され、更新が完了します。 - 万が一、何らかの登録にならない理由が存在した場合には、特許庁から却下理由が通知されますので、それを解消するために、上申書・弁明書等を提出する必要があります。(別途費用が発生します。)
却下理由が解消されない場合には、更新登録が認められずに直近の満了日で権利が消滅します。
7. その他
商標法が平成9年4月1日に改正され、出願ではなく申請という手続きに変更になりました。これにより、更新時における登録商標の使用確認、及び実体審査(不登録事由に該当するか否かの審査)が廃止されました。
但し、防護標章においては著名性の実体審査が行なわれます。また、特例期間に出願されたサービスマークの重複登録については、初回の更新に限り実体審査が行なわれます。
登録商標は、日本国内において継続して3年間使用されないと、取消の対象となります。
- 更新満了日は、常に最初に出願して登録された日(設定登録日)を起算日として10年毎(分割は5年毎)に到来します。「更新申請登録通知書(ハガキ)」に記載の更新登録日から10年(又は5年)ではありませんので、次回の更新時にはご注意ください。
