【特許請求の範囲】は、原則として少なくとも「上位概念」「中位概念」「下位概念」の3つを作成する。例えば椅子の出願の場合、 【請求項1】尻置き部と脚部と背もたれ部とを備えた椅子 …「上位概念」 【請求項2】尻置き部と脚部と背もたれ部とヘッドレストとを備えた椅子…「中位概念」 【請求項3】尻置き部と脚部と背もたれ部とヘッドレストとヘッドレストの位置調節機構とを備えた椅子…「下位概念」 とする。 上位,中位,下位概念として構成要素の数を変えるものの他にも、「上位→機関,中位→内燃機関,下位→ガソリン内燃機関」「上位→酸,中位→脂肪酸,下位→直鎖飽和脂肪酸」というように考えてもよい。 審査段階においてはクレーム毎に審査が行われるため、各レベルのクレームに対する拒絶理由から最大限取得可能な権利範囲が分かることになる。 もちろん、これら3種類のクレームの他に重要と思われる実施態様があれば記載することを忘れてはならない。