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特許出願等の早期審査・早期審理の運用について
平成12年8月
昭和61年の制度導入された「早期審査・早期審理」の運用内容が見直されました。
新しい制度では、早期審査・早期審理の対象となる出願が拡大され、手続きも簡素化されます。詳細は、
特許庁ホームページ
の「早期審査・早期審理(特許出願)の運用の概要 」をご覧ください。
1.早期審査・早期審理の対象となる出願
2.早期審査の事情説明書の記載例
【注意】
特許庁への手続きは、オンライン又は書面により、行うことができます(書面の場合であっても電子化手数料は不要です)。ただし、平成11年12月31日以前に提出されたPCTの国内書面又は翻訳文の提出案件は、オンラインでは手続きできません。
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