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平成10年法(H11.1.1施行)について(解説)

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平成10年法(H11.1.1施行)について(解説)
意匠商標部 部長 佐藤隆
(1999年公開)
さて、昭和34年に制定された現行意匠法が改正され、改正意匠法が平成11年1月1日に施行されます。今回の改正は、我が国のデザイン競争力を高めるべく創造的デザインの開発を促すと共に、近年多様化しているデザイン開発の実態や模倣行為の巧妙化に対応すべく、デザインの保護強化を図ることを目的として、法制度と運用の両面から抜本的に改正されています。

しかし、今回の改正では、例えば類似意匠制度に代わって導入される関連意匠制度について、従来の類似意匠制度では認められていなかった独自の効力が認められるメリットがある反面、関連意匠の出願が本意匠と同日に限られるために、出願人にとっては創作デザインを有効に保護するための出願形態を早期に検討する必要に迫られる等、今まで以上により戦略的な対応を求められることになります。

そこで、以下に今回の意匠法改正の概要を説明すると共に、出願人として実務上留意すべき点等について解説致したいと思います。
 
1.改正の概要
2.改正の詳細
  2-1.部分意匠と関連意匠の保護制度並びに特徴記載制度について
  (1)部分意匠の保護制度
  (2)関連意匠制度
  (3)特徴記載制度
  2-2.その他の改正事項について
  (1)創作容易性の水準の引き上げ
  (2)システムデザインの保護
  (3)機能にのみ基づく意匠の保護除外
  (4)拒絶確定出願等の先願の地位の見直し
  (5)願書・図面記載要件の多様化・簡素化
 

1.改正の概要
 
部分意匠保護制度の導入・・・関連条文第2条第1項、第3条の2
本稿2-1-(1)参照
 
関連意匠制度の導入(類似意匠制度の廃止)・・・関連条文第10条
本稿2-1-(2)参照
 
創作容易性水準の引き上げ・・・関連条文第3条第2項
本稿2-2-(1)参照
 
システムデザインの保護(組物の意匠の改正)・・・関連条文第8条

本稿2-2-(2)参照
機能にのみ基づく意匠の保護除外…関連条文第5条第1項第3号
本稿2-2-(3)参照
 
拒絶確定出願等の先願の地位の見直し…関連条文第9条第3項
本稿2-2-(4)参照
願書・図面記載要件の多様化・簡素化…省令・審査基準
本稿2-2-(5)参照
 
特徴記載制度の導入
本稿2-1-(3)参照
2.改正の詳細


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