この意匠権は、権利期間が短く(開示の日から3年間)、行使できる権利も、第三者が模倣することを禁ずるという狭いものになっています。ただし、開示の時点から権利が発生すること、出願費用が
不要であるという利点があります。これらの理由から、UNREGISTERED DESIGNは流行性の高い製品(衣服、靴、車等)のデザインについて、有効であると考えられます。
一方、REGISTERED DESIGNは、必ず意匠出願を行わなければなりません。しかしながら、出願日から最大25年間の権利を取得することができ、かつ当該意匠を独占的に使用することができます。
すなわち、第三者は意匠権者の許可なく、当該意匠を組み込む製品を製造、供給、輸入、輸出、使用またはそれ以外の方法で取引することができません。
従って、通常、EUでの意匠による権利保護を求める場合は、REGISTERED
DESIGNを取得することになります。