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欧州共同体意匠について(H19.3.28改訂)
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欧州共同体意匠について
H15.4.17(H19.3.28改訂)
欧州共同体意匠とは、欧州共同体域内全域に権利が及ぶ単一意匠制度です。手続の詳細は「欧州共同体意匠規則」に記載されています。
 
共同体意匠の特徴
1.EU域内全ての国において保護の範囲が及ぶ

EU加盟国(現在27カ国)の全域において権利が及びます。
EPCが指定国制を採っているのに対し、共同体意匠は共同体商標と同じく、意匠権を取得した時点でEU域内の全ての国に自動的に権利が及びます。
<EU加盟国> 2007年1月現在
アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルグ、ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロベニア、スロバキア、エストニア、 ラトビア、リトアニア、キプロス、マルタ、ルーマニア、ブルガリア
このため、多数のEU諸国に各々出願を行うよりも、共同体意匠出願を行う方が、費用的に非常に有利となります。
ただし、無効決定や放棄による権利の終了等もEU域内全土に及びます。
 

2.2種類の意匠制度

欧州共同体意匠には、以下2つの種類があります。

1.登録手続を必要としない意匠(Unregistered Design)
2.登録手続に基づく意匠(Registered Design)

1については、2002年3月6日より有効です。
2については、2003年4月1日(の出願)より有効となりました。

UNREGISTERED DESIGNとREGISTERED DESIGNの違いを簡単にまとめると・・・
 
UNREGISTERED DESIGN
REGISTERED DESIGN
登録要件 ・新規性(世界公知公用)
・独自の特徴
・EU内における開示
・新規性(世界公知公用)
(優先権主張期間は6ヶ月)
(新規性喪失の例外適用期間は12ヶ月)
・独自の特徴
・意匠出願
権利期間 3年間 出願日から25年間(最大)
行使できる権利 模倣の禁止 排他的使用
つまり、UNREGISTERED DESIGNについては、EU域内において、開示された意匠を保護するものです。
ここでいう「開示」とは、EU域内において公知とするまたは公に使用することをさし、インターネットにおける開示も含みます。(意匠出願は必要ではなく、EU域内において公衆が閲覧可能となる=自動的な
意匠権の発生となります。開示の日を証明できるようにしておく必要があります。)

この意匠権は、権利期間が短く(開示の日から3年間)、行使できる権利も、第三者が模倣することを禁ずるという狭いものになっています。ただし、開示の時点から権利が発生すること、出願費用が
不要であるという利点があります。これらの理由から、UNREGISTERED DESIGNは流行性の高い製品(衣服、靴、車等)のデザインについて、有効であると考えられます。

 一方、REGISTERED DESIGNは、必ず意匠出願を行わなければなりません。しかしながら、出願日から最大25年間の権利を取得することができ、かつ当該意匠を独占的に使用することができます。

すなわち、第三者は意匠権者の許可なく、当該意匠を組み込む製品を製造、供給、輸入、輸出、使用またはそれ以外の方法で取引することができません。

従って、通常、EUでの意匠による権利保護を求める場合は、REGISTERED DESIGNを取得することになります。

REGISTERED DESIGNについて
1.意匠の定義意匠の定義
2.権利期間
3.優先権主張
4.新規性喪失の例外
5.多意匠出願
6.出願要件
7.出願の言語
8.審査について
9.意匠権について(無効手続、譲渡、ライセンス、侵害等)
10.庁料金比較(各国意匠出願と共同体意匠出願)
11.商標の意匠による保護


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