パリ条約加入(1984年3月12日)
PCT(特許協力条約)加入(1993年10月1日)
資本主義国の特許制度に類似、発明者たる個人に専利権という排他独占権を付与し、その侵害に対しては侵害停止の措置、損害賠償の請求などにより救済される旨が明定されている。
- 先願主義
- 審査主義
- 審査請求制度(出願日(優先日)から3年以内)
- 出願公開制度(出願日(優先日)から18ヶ月後)
パリ条約加入(1984年3月12日)
PCT(特許協力条約)加入(1993年10月1日)
資本主義国の特許制度に類似、発明者たる個人に専利権という排他独占権を付与し、その侵害に対しては侵害停止の措置、損害賠償の請求などにより救済される旨が明定されている。
中国専利法には、日本の特許、実用新案、意匠に相当するものを、
「専利」という一つの文言でまとめている。
非職務発明については専利出願権は発明者に帰属する
出願権そのものが所属単位に帰属する。職務発明者には当該専利権の所属単位から報奨が与えられる
相互主義、2国間条約又は互恵の原則により特許を受け得る。パリ条約の同盟国民、 準同盟国民であれば特許が受けられる
(出典:中華人民共和国特許制度、特許ニュース 2001.3.28)
※注:単位・・・企業、団体等の法人
外国人が出願する際には国務院の指定する代理機関に委任する。 発明専利、実用新型専利の出願に必要な書類は
a.委任状 b.願書 c.特許請求の範囲 d.要約書 e.明細書 f.図面 g.委任状及び優先権証明書(パリ条約に基づく優先権主張認められる)を中国出願日から3ヶ月以内に提出しなくてはならない。優先権証明書の中国語訳文を要求される場合もある。譲渡証は、優先権証明書に記載された出願人が中国出願人と異なる場合に必要とされる。方式審査がまず行われ、不備があれば補正が指令され、応答しなければ出願取下となる。発明専利と実用新型専利の互いへの出願変更は認められていないが、同時に出願することは可能である。
審査請求のあったものだけに行われ特許出願人は出願日(優先日)から3年以内に審査を請求することができる(中国特許法第35条)。
特許出願人は、実体審査の請求時又は実体審査開始通知を受領してから3ヶ月以内に自発補正をすることができる。実用新案又は意匠の出願人は、出願日から2ヶ月以内に自発補正をすることができる。
実体審査において特許出願が拒絶理由に該当しない場合は、国務院専利行政部門は発明特許権付与の決定をし、発明特許証を発行し、同時に登録し公告する。発明特許権は公告の日から生じる(中国専利法第39条)。
実用新案又は意匠出願が方式審査(予備審査)において却下理由に該当しない場合は、実用新案権又は意匠権付与の決定をし、実用新案又は意匠の登録証書を交付し、登録し、その後に公告する(中国専利法第40条)。
出願日から、特許権は20年、実用新案権は10年、意匠は10年。いずれも延長は不可。
特許権付与後に特許権が法律に規定された要件を満たしていない理由・証拠がある場合は、何人も特許復審委員会に当該特許権の無効宣告を請求することができる(中国専利法第45条)。
特許権者は、権利行使をする場合は、特許管理機関(行政機関)に調停を請求し、又は裁判所(司法機関)に提訴することができる。特許管理機関は、調停にあたり侵害者に侵害行為の差し止め及び損害賠償を命ずる権限を有する。当事者は、命令に不服がある場合は命令の通知を受領した日から3ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。特許管理機関での調停は、処理時間が短く、結論が早く、手続費用も安い。ただし、特許管理機関の有する強制力は裁判所の強制力より弱い。中国人の場合は、特許管理機関に調停を請求することが多く、外国人による重大な特許侵害事件は、裁判所に提訴されることが多い。
国 | 法律 | 保護対象 | 存続期間 | 起算日 | 出願変更 | 審査 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 専利法 | 特許 | 20年 | 出願日 | 不可 | 実体審査 |
実用新案 | 10年 | 方式審査 | ||||
意匠 | 10年 | 方式審査 | ||||
日本 | 特許法 | 特許 | 20年 | 出願日 | 可能 | 実体審査 |
実用新案法 | 実用新案 | 10年 | 方式審査 | |||
意匠法 | 意匠 | 20年 | 登録日 | 実体審査 |